ヘアカット専門店「QBハウス」で働く美容師8人が、未払い残業代など計約4800万円の支払いを求めて提訴していた訴訟で、東京地裁は7月17日、フランチャイズ店舗を運営する個人事業主に対し、約1400万円(付加金含む)の支払いを命じた。一方で、実質的な雇用主にあたると主張された本社(キュービーネット)への請求は棄却された。
判決は、店舗運営者がキュービーネットと業務委託契約を結ぶ「独立した事業者」であると認定し、労働時間の管理や残業命令の実態があったとして、運営者に支払い義務があると判断した。
本社への請求が認められなかった点について、キュービーネットは「主張が認められたものと認識している」とコメント。原告側は控訴を検討しているという。